設立・よくある質問(FAQ)

ここでは組合設立についてよくあるご質問を掲載いたします。

1.組合の設立にはどれくらいの期間がかかりますか?

一概には言えませんが、組合員の方々の合意や書類の作成などがスムーズに進んだ場合は、設立の方針を決めてから登記の完了まで最短で5カ月程度、一般的には6~8カ月ほどの期間を見込んでください。

2.組合の名称に制限はありますか?

名称の一部に必ず「商店街振興組合」を付けていただきます。また、同じ市町村内で同じ名称の振興組合は認められません使える文字や表記方法などは、一般的な会社等の商号と同じように「商業登記規則」の規定に基づくことになります。

3.任意組合の財産を移行するにはどうすればいいですか?

実態としては任意組織がそのまま法人化する場合でも、振興組合へ単純に財産等を引き継ぐことはできません任意組合の財産等は寄付や譲渡で振興組合へ移管し、任意組合が保有している内部留保などは、会員へ分配返還し、新たに組合員から振興組合へ出資してもらうという形になると思われます。ご地元の事情は様々なので、詳しくは道振連へご相談ください。

4.団体を移行した場合、前身となる任意組合は解散しなくてはならないのですか?

必ずしも解散する必要はありません。事業の範囲や参加対象によっては任意会で継続実施した方がよい場合もありますので、その場合は振興組合と任意会の業務分担をご検討ください。

5.発起人に小売業、サービス業以外の者がなれますか?

設立発起人は、その組合の定款で定める組合員たる資格を有し、設立と同時に組合員になろうとする方でなければなりません。このため、定款で小売商業サービス業以外の方にも組合員資格を与える場合は、発起人となることができます。

6.組合員が飲食店のみの商店街振興組合は設立できますか?

可能です。

7.代表取締役が同じ別法人が、それぞれ発起人になれますか?

法人の場合、発起人となれるのは法人です。このため、代表者が同じであっても、それぞれの法人が設立発起人になることができます。

8.支社が発起人になるときの住所の記載はどうしたらいいですか?

本社の住所となります。本社住所の下に支社の所在地の住所を括弧書きで付記してください。

9.地区内に2以上の店舗を持っている場合はどうなりますか?

同じ経営者、同じ法人であれば、各店を一括して加入すればよく、店舗ごとに加入する必要はありません。

10.夫婦が同じ住所で異なる事業を営んでいる場合はどうなりますか?

同じ場所や同じ店舗で営業していたとしても、経営者が異なる場合は、それぞれが別々の組合員たる資格を有することになります。

11.移動販売や出張販売をしている者は組合員資格がありますか?

住居や倉庫などが組合の地区内にあれば、そこが営業の場所とみなされ、組合員資格があると解釈します。

12.出資一口を持てば組合員になれると理解していいですか?

法で「出資一口以上を有しなければならない」とあるのは、出資をしない者は組合員としないという趣旨であって、一口以上を出資すれば当然に組合員になることができます。実際には、加入者の業種や営業規模、その他の事情を勘案して、相当する出資口数を引き受けていただくことになります。加入制限につながるような高額でなければ、定款で「最低〇口」という規定を設けることも可能ですし、発起人などが、立場上多めに出資することも可能です(ただし、1人の持分は総体の25%以下でなければなりません)

13.出資一口の金額はどのくらいが適当ですか?

法では特段の定めはありませんが、中小企業庁の指導では「少なくとも1,000円を下らないように定めること」とされています。

14.役員の定数はどのような基準で定めればよいですか?

法律的には、理事の定数は3人以上監事の定数は1人以上と定められています。この定数は法が定める最低の基準ですから、組合員の数や業種、地区、組合が行う事業などを総合的に勘案して、組合ごとに定数を定めてください。既存の組合では、総組合員数の15~20%というケースが多く見受けられます。

15.組合の監事を組合員外から選ぶことはできますか?

法では、監事について別段の定めがありません。定款で員外監事を認めている(監事について組合員に限定していない)場合は、監事全員を員外から選出しても差し支えありません。

16.役員の選出を指名推選ではなく選挙で行う場合はどうすればいいですか?

創立総会で選挙規約を定めていただき、定款に基づく手順を踏み、別途役員選挙録を作成していただく事になります。事前に立候補および推選を受け付ける必要があり、選挙手続きに手間と時間がかかることから、あまり実施されていないのが現状です。

17.創立総会の途中で理事会を開催して、そこで理事長や副理事長を決めるにはどうしたらよいですか?

創立総会で役員(理事と監事)を選出した後、総会を一時中断して別室で理事会を開催し、理事の中から理事長や副理事長などを互選することも可能です。この場合、創立総会の途中で理事と監事が就任していると考えますので、創立総会の議事録には議長および出席発起人に加えて新たに選出された理事および監事が署名(記名)押印します。

18.総会の招集通知は「会日の10日前までに」とありますが、総会当日も含めて10日前までに出せばよいのでしょうか?また、この期間は短縮できますか?

招集通知を送付した日の翌日から、総会の会日の前日までの期間が10日以上と解します。また、「10日前」は法で定められた最低の期間なので、これを短縮することはできません。

19.総会の委任状について、代理人を指定していないもの(いわゆる白紙委任状)が届いた場合は、どのように扱えばよいですか?

白紙委任状は、定款で規定した代理人となりうる者の範囲内において、発起人代表に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解します。このため、発起人代表が総会に出席した設立同意者の中から受任者を選定し、その方に代理権の行使を委任することになります。白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力が発生するので、総会の開催(定足数の確認時)までに代理権を行使する者の氏名を補完記入しなくてはなりません。

20.設立当初の役員の任期は、いつから起算しますか?

設立登記の日から起算します。

21.創立総会に出席できる代理人の「親族」の範囲とはどこまでですか?

6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

22.発起人代表が創立総会の議長になってもいいですか?

提案側と議事進行役が同じ人物になってしまうので、極力避けてください。総会の議長は、できれば設立同意者か、やむを得ない場合は発起人代表以外の発起人にお願いしてください。

23.代理人として出席した者が議長に就任できますか?

就任できません。

24.理事会に理事の代理人を出席させることはできますか?また、他の理事に委任することは可能ですか?

理事会では理事自らが議決権を行使しなければならず、代理人による出席、委任状による委任など、どんな方法であれ第三者へ自己の議決権を委任することはできません。なお、定款で定めたときは、書面で理事会の議決に加わることができます。

25.理事会での議決が可否同数の場合は、議長の決するところによると解釈してよいですか?

理事会の場合、可否同数の場合は否決となります。理事会の議事は一種の合議であり、各理事が1票の議決権をもち、議長となる理事も同様です。このため、議長に決定権(理事としての1票に加えて、さらに議長として決定権)を与えることは、「出席理事の過半数」という法の趣旨に反するため認められません。

26.理事会の招集通知はいつまでに出せばよいですか?役員改選があった総会の後に理事会を行うときは、招集の通知が間に合わないのですが…

理事会については、理事全員の同意があれば招集手続を省略することができます。改選があった総会の直後であっても、新理事全員の同意があれば理事会を開催できます。

27.手続や書類作業が面倒・わからない場合、専門家へ委託できますか?

有料となりますが、行政書士などにお願いする事は可能だと思われます。専門家の方へ依頼した場合は、その旨を道振連までお知らせください(ご地元から依頼したことが確認できない場合、道振連では問合せを受けても専門家の方へ情報等を一切提供いたしません)

28.道振連に書類作成等を依頼したら費用が発生しますか?

費用はかかりません。事前の打合せやご地元での説明にも伺いますし、書類作成、申請手続まで担当者がお手伝いします。

29.設立後の組合運営や届出などはどうしたらいいですか?

道振連作成の事務の手引き等がありますので、そちらをご覧ください。お持ちでない場合や最新のものが必要な場合お気軽に事務局へお問い合わせください。