(1)異業種の組織
組合は、都市地域の一部に存在する商店街という限定された区域に
おいて、小売商業・サービス業者を中心に、事業を営んでいる事業
者など(定款で組合員資格を規定)によって組織される地縁の異業
種組織です。
(2)地区の地域性
組合は、買い物や各種サービス、飲食、レジャーのほか、地域コミ ュニティーの場として足を運ぶ「商店街」という限定された地域を地区として定めます。組合の地区には要件があり事業者自らが定めるだけでなく、商店や事業所の集積により一般的に認知された区域という外的要因によって区域が定められる地域性を有しています。
(3)組合と街づくり
商店街は都市の顔、地域の顔と言われるように、都市機能の一翼を
担い、地域コミュニティーの中核となる場です。
組合は地域活動の主たる担い手であることから、常に快適で魅力あ
る生活空間としての環境整備の充実に向け、地元行政・地域住民等
とともに活動することが必要となっており、組合員の経済事業が主
体となる業種団体とは異なる公共性の高い組織です。
(4)組合員資格
組合においては、組合員の事業の振興発展と地域の振興発展が一体
をなし、地域内の全ての事業者が共通の目的・共通の利益を有する
ことから、企業規模の大小をもって組合員資格を付与するかどうか
の区別をすることは意味がなく、企業規模に係わらず組合員資格を
有します。
また、街づくり事業が組合事業の大きな柱となっていることから、
地区内において不動産や居所を有する者など必要に応じて事業者以
外の者も組合員として組織に包含できるという他の事業者団体とは
異なる組合員資格を持てる組織です。
現在、商店街振興組合は、全国に約2,000設立されており、北海道内は、 現金つかみどりで有名な「札幌狸小路商店街振興組合」、1972年日 本で初めて誕生した恒久的な歩行者専用道路「旭川平和通商店街振興組合」、函館大門地区として有名な「函館都心商店街振興組合」 など主要都市の中心商店街の大半は「商店街振興組合」という法人組織になっています。
設立を考えている方
「振興組合」を設立するには、次の要件を満たす必要があります。
- 市の区域に属する地域にあること
- 小売商業またはサービス業を営む方30名以上が近接して商店街を形成していること
- 他の商店街振興組合の地区と重複しないこと
- 組合員たる資格を有する方の3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が、小売商業またはサービス業を営む方であること