【総会運営】よくある質問(Q&A)

「商店街振興組合法」は、以下「法」とする。

問1 脱退の申し出をした組合員は、翌年の通常総会(持ち分を確定する決算総会)へ出席させるべきなのか?

答  出席させる必要はありません。脱退の効果は事業年度末において発生し、その時点で組合員たる地位を失うので、組合員として事業年度終了後の総会へ出席し議決権を行使することはできません。

問2  総会の招集通知は「会日の10日前までに」とあるが、総会当日も含めて10日前までに出せばよいのか。また、この期間は短縮できないのか?

答  招集通知を送付した日の翌日から、総会の会日の前日までの期間が10日以上と解します。また、「10日前」は法で定められた最低の期間なので、これを短縮することはできません。

問3  当組合では、総会の代理人は組合員2人までとなっているが、例年、「議長」に委任するというのが数人ある。この場合、2人を超えた委任状は無効ということになるか?

答  総会の議長は議決権を有していないため、委任状による議決権の行使はできません(議長あての委任状は無効になります)

問4  総会の委任状について、代理人を指定していないもの(いわゆる白紙委任状)が届いた場合は、どのように扱えばよいのか?

答  白紙委任状は、定款で規定した代理人となりうる者の範囲内において、理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解します。このため、理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することになります。なお、白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力が発生するので、総会の開催(定足数の確認時)までに代理権を行使する者の氏名を補完記入しなくてはなりません。

問5  総会に出席できる代理人の「親族」の範囲とは

答  6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

問6  代理人として出席した者が議長に就任してもよいか

答  就任できません。

問7  組合の監事を、員外から選ぶことは差し支えないか

答  法では、監事について別段の定めがありません。定款で員外監事を認めている(監事について組合員に限定していない)場合は、監事を員外から選出しても差し支えありません。

問8  員外役員について定款で何も規定していない場合、法の規定に基づいて理事定数の3分の1までは員外理事を置けると理解してよいか?

答  法律の解釈はそのとおりですが、定款で員外理事について規定していただくことが好ましいです。

問9  当組合では理事会の招集通知を2週間前までに出すことにしている。役員改選があった総会の後に新理事で理事会を行う場合、招集の通知が間に合わないのではないか?

答  理事会については、理事全員の同意があれば招集手続を省略することができます。改選があった総会の直後であっても、新理事全員の同意があれば理事会を開催できます。

問10  理事会に代理人を出席させることはできるか。また、他の理事に委任することは可能か

答  理事会では理事自らが議決権を行使しなければならず、代理人による出席、委任状による委任など、どんな方法であれ第三者へ自己の議決権を委任することはできません。

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