問10 理事会に代理人を出席させることはできるか。また、他の理事に委任することは可能か?
答 理事会では理事自らが議決権を行使しなければならず、代理人による出席、委任状による委任など、どんな方法であれ第三者へ自己の議決権を委任することはできません。
問11 理事会での議決が可否同数の場合は、議長の決するところによると解釈してよいか?
答 理事会の場合、可否同数の場合は否決となります。理事会の議事は一種の合議であり、各理事が1票の議決権をもち、議長となる理事も同様です。このため、議長に決定権(理事としての1票に加えて、さらに議長として決定権)を与えることは、「出席理事の過半数」という法の趣旨に反するため認められません。
問12 理事会を傍聴したいという組合員がいるのだが、会場へ入れてもよいのだろうか?
答 理事の議論や判断の妨げにならないのであれば、傍聴は問題ないと思われます。また、理事の了解があれば、参考人や有識者を招いて理事会の場で意見を述べてもらうことも問題ありません。
問13 議事録に署名すれば、印を押す必要はないのでは?
答 現状では法務局登記などで押印した議事録が求められますので、従来どおり押印してください。多くの組合では、定款で議事録への記名押印を規定していると思われます。
問14 議事録への署名(記名押印)を拒否した理事がいた場合、議事録は無効になってしまうのか?
答 署名を拒否した理事がいた場合も、議事録としては有効です。しかし、理事会議事録への署名(記名押印)は法で義務付けられていますし、大部分の組合では従来から定款で議事録への署名(記名押印)を規定していると思われますので、署名(記名押印)をもらうよう務めてください。なお、議事録への署名(記名押印)は、記録された内容が事実と相違ないことを証明するためのものです。例えば「議決に反対だから押印しない」という場合は、その理事が述べた意見や反対したことを明記して、議事録の正しさを認めてもらうようにしてください。
問15 役員の立候補または推薦を受けた者が役員定数を超えないときは、投票を行わず、当選とするという定款の定めがあるので、役員の選出のみを議題とする総会は、開催を省略できると解釈できるか?
答 できません。定款の定めは投票を省略できるというだけであって、総会で当選確認(選出)をしなくてはなりません。
問16 役員選挙に推薦制を取っているが、候補者の推薦を理事会からのみに限定することはできるか?
答 好ましくありません。
問17 役員の選出を議長に一任できますか?
答 法では選挙か指名推せんの方法しか規定されていないので、議長一任はできません。
問18 総会で、業種や地区ごとの部会別に役員を選挙することはできるか?
答 できません。役員は「総会において選挙する」となっており、総会の会場内で行われたとしても、地区や部会別での選挙は総会における選挙とは認められません。総会という機関で選出することが必要です。
問19 1組合員企業から複数の役員を選出しても問題ないのか?
答 役員は個人と組合の委任関係なので、同じ組合員企業から就任しても差し支えありません。また、同じ組合員企業から理事と監事を選任することも可能です(あくまでも個人としての資格なので、同じ企業から理事と監事が就任しても「兼職」にはなりません)
問20 組合の理事になっている者が廃業した。理事を辞任しなくてはならないか?
答 組合の定款で、いわゆる「員外理事」が置けない(理事は組合員または組合員たる法人の役員でなければならないと規定している)場合は、辞任していただくことになります。定款に員外理事を置ける規定があり、員外理事の人数枠に余裕があれば、そのまま理事として職務を続けることもできます。
問21 連合会の会員たる商店街振興組合の「員外理事」が連合会の理事に選出された場合、その理事は連合会でも員外理事に該当するのか?
答 員外理事には該当しません。会員たる商店街振興組合の役員という扱いになります。
問22 規約の設定や改廃は総会の議決を得ることとされているが、規約とはどの様なものを指すのか。当組合には「規約」「規程」「規定」など様々なものがあり、それぞれどういう扱いになるのかわからない。
答 規約は組合員の権利義務に直接かかわる内容のものであり、総会の専決事項です。
規約の例としては、選挙規約、委員会規約、金融事業規約、共同販売事業規約などです。規程は事務執行上に必要な関係を規律する内規的なものであり、その決定は理事会の議決をもって足ります。
規程の例としては、給与規程、退職金規程、旅費規程、人事規程、文書処理規程、服務規程、経理規程などがあります(例外として、給与規程や退職金規程などが役員にも適用される場合には、その性質上、理事会ではなく総会の議決を経て決定するのが望ましいとされています)
規定とは、一般的には個々の条文の内容を指す言葉で、一連の条文の総体の具体的な名称とは意味が異なります。
規則という言葉の意味は、広義では定款・規約・規程等を総称した、いわゆる「さだめ」を指します。狭義では国の立法機関としての国会以外の機関が制定する成文法を指します(例えば経済産業省による商店街振興組合法施行規則など)